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+ + + あきる野市議会議員辻よし子の議員活動報告 + + +

2024.08.30
9月議会が始まりました

辻よし子です。

本日から9月議会が始まりました。
今回は、初日に即決する議案がいくつかあり、いつもに比べ時間がかかる初日審議となりました。

●一般会計補正予算に反対
補正予算には様々な事業の予算が含まれているので、問題を感じる事業が含まれていても、問題点を指摘するだけでトータルとしては賛成することが多いのですが、今回は迷った末、反対をしました。反対した主な理由は次の3つです。

①少なすぎる会計年度任用職員の勤勉手当
今年度から会計年度任用職員の勤勉手当が支給されることになり、そのための経費が計上されたものの、あきる野市の支給額(支給月数)は、少な過ぎます。
詳しくは、後述の反対討論をお読みください。

②議会審議を待たずに五日市駅前の喫煙所を撤去
五日市駅前拠点施設の建設に伴い、駅前の喫煙所が移設されることになりました。本来、喫煙所移設の経費は当初予算に計上すべきでしたが間に合わず、そのことに関する説明もありませんでした。さらに、今日の議会で移設の経費を審議する前に、喫煙所の撤去作業を流用予算で、先に済ませてしまっていたことが分かりました。この喫煙所は、受動喫煙防止に関する東京都の補助金を活用して2019年度に設置したものです。いくら拠点施設の建設を急いでいたとしても、議会での審議を待たずに流用予算で撤去してしまったことは、問題です。

③キャッシュレス決済ポイント還元事業に1300万円追加
7月1日から2ヶ月間の実施されるはずだったキャッシュレス決済ポイント還元事業(指定店舗にてPayPayで支払うと代金の25%がポイントとして還元される)が、予想を大きく上回るスピードで利用が進み、決済の超過金額が1300万円にも膨らんでしまいました。市では開始時点から利用状況を注視し、キャンペーン終了日を前倒しする決断を早い段階(7月8日)にしたものの、PayPayとの契約の関係で一定の期間が必要であったため、結果的に1300万円超過してしまったそうです。
この事業は売上を増やすためのお店への支援であると同時に、物価高騰に見舞われている市民生活への支援でもあります。しかし、PayPayさえ使えば、あきる野市民に限らず誰でも25%のポイントを得ることができます。どこの自治体でいつキャンペーンをやっているかをネット上で紹介しているサイトもあります。
予算超過のリスクがあること、市民生活支援とは言い難いことなど、改めて問題の多い事業であることが分かりました。

補正予算の採決の結果は、反対2名(私とリメンバーのしょうじ議員)で可決されました。

●退職自衛官をあきる野市の危機管理監に・・・
任期付職員を任用するための新たな条例案が、9月10日(火)の総務委員会で審議されます。私は総務委員会に所属していないため、気になる点を議案説明の際に質問しました。
答弁で明らかになったことは、この条例が通れば、来年度から退職自衛官をあきる野市の危機管理監として採用することになるだろう、ということです。また、採用に当たっては、防衛省や自衛隊の組織を通して募集することが想定されていることです。
自然災害が増えている中、専門的な知識・経験を備えた危機管理監を任期付職員として採用することは必要かもしれません。しかし、最初から退職自衛官に絞って選考することには、たいへん疑問を感じます。世田谷区の危機管理監は消防庁のOBで、世田谷区の消防署長を務めたこともある方です。消防庁の関係者や、あるいは災害の被災地で公務員として対応に当たったことのある方など、様々な分野からあきる野市に相応しい方を選ぶべきだと思います。
9月10日の委員会審議に注目したいと思います。

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本日審議された会計年度任用職員の期末・勤勉手当の条例改正について、下記に反対討論の原稿を貼付します。
期末手当に加え、新たに勤勉手当を支給するための条例改正ですので、たとえ支給額が不十分であっても賛成する、という選択肢もありました。
しかし、再任用職員の支給月数を理由に低く抑えることには、どうしても納得できず、また、再任用職員の処遇改善も含めて問題提起をしたかったので、反対の立場で討論をすることにしました。
なお、あきる野市と同じように支給月数を2.45月(勤勉手当と期末手当の合計)に抑えているのは、多摩26市中、あきる野市を含めて4市だけで、他のほとんどの自治体は常勤と同じ4.65月です。
採決の結果、反対をしたのは残念ながら私1人だけで、条例案は可決されました。

******* 反対討論 *******
議案第56号 あきる野市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例に、反対の立場から討論します。
会計年度任用職員に勤勉手当が支給されることになったことは評価できますが、年間支給月数1.1月では、あまりにも低すぎるのではないでしょうか。しかも、勤勉手当の導入に合わせて、期末手当の支給月数が0.1月引き下げられてしまいました。
会計年度任用職員の期末手当は、これまで「東京都人事委員会の勧告に準ずる職員の給与改定に合わせ、職員との均衡を図るため」という理由で、上げ下げがされてきました。その際、職員の賞与の上げ・下げは、勤勉手当に配分されてきたのに対し、勤勉手当のない会計年度任用職員については、期末手当に配分されてきました。今回、期末手当が引き下げられる理屈としては、これまでの上げ・下げは、勤勉手当がない間の暫定的な措置だったので、勤勉手当の導入に合わせて、当初の期末手当の支給月数に戻すということなのでしょう。しかし、過去4回の期末手当の改定において、そのような暫定的な措置であるとの説明は一度もされたことがありませんでした。
それを今になって、勤勉手当の支給と引き換えに期末手当を引き下げることは、理不尽であり、容認できません。
勤勉手当については、会計年度任用職員の期末・勤勉手当の合計月数が再任用職員のそれを超えないようにするため、1.1月という低い月数に抑えられました。
市はその根拠を、地方公務員法第24条第1項「職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない」にあるとしていますが、給与とは言うまでもなく、給料とその他、地域手当、管理職手当、期末・勤勉手当等を含むものです。
会計年度任用職員は、定型的・補助的職務において任用されることになっていますが、実際には、専門性を活かした創造的な仕事をされている会計年度任用職員も多く、補助的かどうかの捉え方には違いがあるにせよ、少なくとも定型的でないことは明らかです。
こうした職種の会計年度任用職員については、その給与が、地方公務員法第24条第1項に定める、職務と責任に応ずるものになっているとは、言い難く、この問題は以前から指摘されてきました。
このことに目を背けたまま、会計年度任用職員は、本格的業務を担う再任用職員とは異なり、定型的・補助的職務に過ぎないので、再任用職員の期末・勤勉手当の月数を超えることはできないと、地方公務員法第24条第1項を持ち出すことは、明らかに矛盾しています。
一方、会計年度任用職員の期末・勤勉手当を低く抑える要因となっている再任用職員の在り方にも目を向ける必要があります。
再任用職員制度は、ご存じの通り、年金支給年齢の繰り延べに伴い「雇用と年金の連携」として2001年度から始まった制度です。
しかし、自治体業務の多様化・複雑化が進む中、知識・経験が豊富な高齢期職員に期待される役割は、以前に増して大きくなり、全国における再任用職員数は、制度導入以降増加し続け、特に近年はフルタイム勤務職員の増加傾向が顕著となり、2019年度には短時間勤務職員の人数を超えました。本日の議案説明における質疑応答でも、再任用職員について、「職員へのアドバイスなど、ある意味では人材育成を含めた職務を担ってもらっている」との答弁がありました。
こうした中、昨年度から始まった65歳定年延長によって従来の再任用職員は、暫定再任職員に変更されました。
65歳定年延長を2031年度までの期間をかけて段階的に進めるために、暫定という形で再任用職員が残されたことになります。近年における再任用職員に期待される職責と、定年延長後の職員には正規職員としての期末・勤勉手当が支給されることを考え合わせれば、暫定再任用職員の期末・勤勉手当の支給月数を、正規職員並に引き上げることも、十分考えられたのではないでしょうか。
以前、会計年度任用職員の期末・勤勉手当に関する質問に対し、「人への投資であるとか人材を大切にしない組織というのは衰退するというふうに肝に銘じております」と当時の副市長が答弁をされました。
今回の会計年度任用職員への勤勉手当支給をきっかけに、会計年度任用職員だけではなく再任用職員を含めた非正規職員の職務と職責の実態に目を向け、全体の底上げを検討すべきだったと思います。
以上、あきる野市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例案に対する、反対討論といたします。


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