+ + + あきる野市議会議員辻よし子の議員活動報告 + + +
2022.11.25
12月議会初日が終わりました
辻よし子です。
12月議会初日の報告です。
今議会には、個人情報保護条例の全面改正や公務員の定年延長に関する条例改正など、重要な議案が上程されています。
今日は議案の説明だけで、審議されるのは再来週の常任委員会になります。
私が所属しているのは環境建設委員会ですが、個人情報保護条例も定年延長に関する条例も総務委員会で審議されるため、
「これだけは!」と思う質問を、本日の本会議で質問させていただきました。
特に、個人情報保護条例については、国の法改正に疑問を持ち、一昨年、あきる野市議会から意見書を出す提案をし、
全会一致で慎重な検討を求める意見書を国に提出しました。また、今年6月議会では、市の条例改正に向けて一般質問で取り上げました。
本日示された改正条例案は、国の改正法に縛られて、個人情報の「保護」としては残念ながら後退したものとなりました。
しかし、条例名は、国の雛型に倣った「施行条例」ではなく、「あきる野市個人情報保護条例」という名前がしっかりと残りました。
また、国の改正法には明記されていない自己情報コントロール権(個人情報の開示や利用の権利は本人にある)の理念が条文に示されました。
この2つが持つ意味は大きく、市の判断に敬意を表したいと思います。
議案説明では、全面改正ということもあるのでしょうが、通常の条例改正の説明よりも踏み込んだ、丁寧な説明がありました。
こうした中、私からは条例改正後の個人情報の目的外利用と提供について質問しました。
辻:
個人情報の目的外利用及び外部提供は原則禁止だが、業務上必要で、かつ、相当な理由がある場合は許される。
例外的な目的外利用や提供が認められるかどうかの判断を、これまでは審議会に諮問していたが、改正後は審議会が廃止され、諮問できなくなる。
「相当な理由」というのは、「不確定概念」で、客観的な基準があるわけではない。組織としてどのように判断するのか?
担当部長:
その業務の担当課が総務課(個人情報保護制度の担当課)に相談するようにし、担当課と総務課で協議しながら適切に判断していく。
辻:
これまでは、弁護士、税理士、大学教授等の専門家の目でチェックがされていたものを、条例改正後は、総務課が肩代わりするということ。
総務課に専門的知識のある職員を配置するのであれば別だが、通常の人事異動をする中で、総務課がその役割を担うのは荷が重すぎるのではないか。
組織として何らかの仕組みを考える必要があると思う。
また、目的外利用・提供における市の判断に対して、個人情報を提供した本人が、「相当な理由」に当たらないとして利用停止請求権を行使する可能性もある。
利用停止請求は、行政手続法の「申請」に当たるために、市はできる限り具体的な基準を作って公表する義務があることが、行政手続法に書かれている。
あきる野市としてある程度の判断基準を作る必要があるように思うがどうか?
担当部長:
行政手続法に従ってなんらかの基準を作る必要はあり、改正条例の施行に合せて、これから検討する。
この改正条例に対する賛否は、総務委員会の審議を傍聴した上で、最終的に判断したいと思います。
今日は補正予算についても、いろいろ質問しました。
特に、体育館・公民館の指定管理料(2027年度までの債務負担行為)については、今期〔2018年度~2022年度)と比較して約1億円、
1.4倍近くの増額になっているため、事前に増額の理由をいろいろ調べました。
そうした中、指定管理料の算定の仕方に疑問点があり、また、事業者が選定委員会(指定管理者を選考するために専門家や公募委員等で組織される委員会)
に提出した資料に誤りがあることも分かりました。そのため、少し突っ込んだ厳しめの質問になりました。
指定管理料の算定については疑問が解消できたわけではありませんが、補正予算書に示されているのは、債務負担行為の限度額であり、
この項目だけで補正予算全体に反対することはしませんでした。指定管理者の妥当性については、
再来週の福祉文教委員会で審議されることになっていますので、どのような審議がされるのか注目したいと思います。
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