+ + + あきる野市議会議員辻よし子の議員活動報告 + + +
2021.12.02
一般質問が終わりました
辻よし子です。
一般質問が終わりました。傍聴にお出でくださったみなさん、ありがとうございました。
今回は、生活保護と浄化槽について質問しましたが、いずれも前向きな答弁をいただくことができたように思います。主な内容を報告します。
(1)コロナ禍における生活保護制度について
①扶養照会の省略
生活保護の申請をためらう大きな理由の1つになっているのが、扶養照会(親族に援助ができないか問い合わせること)です。
扶養照会については、民間支援団体の地道な活動と政府への粘り強い働きかけによって、今年3月30日、厚労省から通知が出され、運用が緩和されました。
そこで、あきる野市では、通知に沿った適切な運用がされているのか確かめました。
市では、通知に従い、本人からの聞き取りで扶養が期待できないと判断した場合は調査をしなかった結果、
調査をせずに済ませた件数が、大幅に増加したことが分りました(2020年度1年間で163件、通知後の2021年度は半年で186件)。
②車の保有
生活保護を利用する上で、もう一つ大きなハードルになっているのが車の保有です。
国は原則、生活保護利用者の車の保有を認めていません。
そのため、生活保護を受けるか、車を処分するか二者択一になり、生活保護を諦める人が少なくありません。
車の保有率が高い地域ほど生活保護の利用率が低いという相関関係が、そのこと如実に表しています。
東京都の1世帯当たりの車の保有台数は0.42台と、全国で最も低くなっていますが、
あきる野市の車の保有台数を調べてみたところ1.34台。
地方と同じように車の処分がネックとなって生活保護を利用できない方が少なくないのではないでしょうか。
今日の答弁で分ったことは、
*あきる野市の生活保護利用者約700世帯の内、車を保有しているのは、12世帯のみ。
(内訳は、障がいのある方が通勤に利用しているのが1件、障がいのある方が通院、通学、通所に利用しているのが3件、
事業用に必要なケースが2件、就労により保護から脱却が見込まれるケースが5件、
コロナ禍での緩和措置としてコロナ後の収入増が見込まれるケースが1件)
*障害者手帳がなくても、障がいの状態から判断して保有が認められているケースが1件ある。
*保有の理由である通院、通学、通所以外の利用は原則認めていないが、走行距離やガソリンの使用料などについては、積極的な調査はしていない。
*現在、保育園の送迎を理由に車を保有しているケースはないが、そのようなケースが出てきた場合は生活保護の実施要領に従い、ケース会議で検討する。
国の制度の縛りがあるため、どうしても自治体で出来ることには限界があります。
そこで、車の保有を認めた判決例(2013年大阪地裁・枚方生活保護自動車保有訴訟)や、
車の保有の緩和を求める全国市長会議の要請などについて紹介し、制度の見直しが必要なことを訴えました。
③生活保護のしおりについて
生活保護のしおりについては以前、一般質問で取り上げたことがあり、2019年に大きく改訂されHPにも掲載されるようになりました。
しかし、改めてしおりを読むと、利用者に寄り添った内容にするためには、さらに改善が必要だと感じました。
その中で、今回は扶養照会と車の保有について、記述を改めるように求めました。
答弁では修正が必要なことを認めてもらえましたので、今後、再改訂されると思います。
また、生活保護のしおりを生活福祉課のカウンターに設置することを検討するとの答弁があり、
さらに、関係部署や社協の窓口、図書館や公民館に置くことについても検討してもらうことになりました。
(2)浄化槽台帳の整備について
下水道に替わる汚水処理方法として、以前から浄化槽の積極的な活用を訴えています。
今回は、浄化槽を進めていく上で重要な鍵となる、浄化槽台帳の整備について質問しました。
今日の質問は、正直、あきる野市というよりも東京都に対して訴えたかった内容です。
浄化槽法の改正で、台帳の整備が都道府県知事に義務づけられましたが、東京都はすでに99%以上下水道が整備されているためなのか、
浄化槽台帳を整備しようという姿勢が見られません。しかし、それでは困ります。
法律で定められた行政の義務なのですから、あきる野市から東京都に対して、しっかり義務を果たすよう働きかけて欲しいと求めました。
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