辻よし子と歩む会
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+ + + あきる野市議会議員辻よし子の議員活動報告 + + +

2021.07.12
特養新設に係わる条例案が可決されました

辻よし子です。

本日の議会において、自公と共に提案した議員提出議案が賛成多数で可決され、特養新設に係わる条例が制定されることになりました。
このことにより、特養を誘致するに当たって、御堂中学校西側の市有地を貸付または売却する場合には、議会の議決が必要とされることになりました。

特養の新設については、議会の意見を聞きながら進めていくという前提で、3月末に調査特別委員会が設置されました。
ところが、6月議会において市長が、7月、8月には進出を希望する事業者の募集を始めると発言し、さらに懸案となっている市有地の残土については、
残土の処理も含めて引き受けることを応募の条件にすると説明し、大問題になりました。
最終日に発言の訂正がありましたが、そこでも市長の発言の信頼性が疑われるようなやり取りがありました。
こうした一連の経緯を考えれば、議決案件にすることで市長の「暴走」を止める他ないと判断しました。

反市長の立場を取る自公が3分の2を占めている議会において、特養新設に係わる案件を議決事項にしてしまえば、
数の力で市長の計画が潰されるだけだ、と捉える方もいるでしょう。
その恐れがないわけではありません。しかし、それ以上に、市長のこれまでの進め方はあまりにも強引で、議会人として看過することができませんでした。
今後は、特養新設に係わる調査特別委員会が、いかに客観的に調査研究を進め、市民が納得できる議論を重ねることができるか・・・・・・。
この間、市長を厳しく批判してきた私を含む議員の力が試されるのだと思います。

本日の議会で述べた提案理由を下記に掲載します。

   * * * * * * * * *

あきる野市議会の議決すべき事件に関する条例について、提案理由の補足説明をさせていただきます。

ご存じの通り、本年3月31日の臨時議会において、今回と同様に、あきる野市議会の議決すべき事件に関する条例案を提出いたしました。
条例案は、賛成多数で可決されましたが、市長から再議が出され、その結果、3分の2の賛成に届かず廃案となりました。
その際、私から提案理由の説明をさせていただきました。

提案理由の趣旨としては、第8期の介護保険事業計画に記載された特養の新設について、その決定過程に民意が十分反映されたとは言い難く、
このまま特養の新設を市長権限に委ねることは、民主主義のプロセスとして望ましくないこと。
また、議決事件を条例で定めることができるとした地方自治法第96条第2項の規定は、地方議会が市長に対するけん制的、統制的機能を果たすため、
必要に応じて議会の権限を拡大することを認めた規定であり、あきる野市議会が特養新設の是非を議決事件にすることは、
法の理念に合致したものであることを述べました。
この提案理由の趣旨は、今回の提案においても何ら変わりありません。

一方、条例案の第2条については、3月31日の臨時議会で提案した条例案では、
「介護老人福祉施設の創設に伴う整備計画に関する意見書の提出を決定すること」としていましたが、今回の条例案では、
「第8期あきる野市 高齢者保険福祉計画・介護保険事業計画に記載された 御堂中学校西側市有地の売却もしくは長期貸付の契約とする」としています。

なぜ、このような議決事項にしたのか、という点について説明させていただきます。

6月定例会議の最終日、市議会においては異例とも言える、市長による発言の訂正がありました。
諸般の報告および、私の一般質問に対する答弁内容の訂正でした。
「介護老人福祉施設の開設および市・西部地域への小規模多機能型居宅介護事業所の開設について、
希望する社会福祉法人等の公募プロポーザル及び選定作業を、来月7月8月に実施したい、と発言したことは不適切だったので、
訂正し、今後は調査特別委員会の意見を聞きながら進めていく」というものでした。

この訂正の発言に対し、私は、公募や選定作業のスケジュールの訂正だけではなく、御堂中西側市有地について、
進出する介護事業者に、残土の処理も含めて引き受けさせることを、応募条件にするとした、
市長発言も不適切であり、訂正すべきではないかと質しました。

御堂中学校西側の市有地ついては、5月21日に開かれた調査特別委員会において、執行部から現状についての説明がありました。
それによれば、残土の容量は、これまでの搬入量と搬出量から計算した値と、ドローンを使って計測した値とに大きな開きがあり、
また、残土にガラが含まれるかどうかや、搬出先が市外になるかどうかによって運搬費も変わるため、残土処理費用は確定できないとのことでした。
資料では、低く見積もった額として1億3200万円という試算額が示されたに過ぎません。
このことから、調査特別委員会では、特養新設の是非と共に、市有地の貸与の在り方についても議論が必要であることを認識したところです。

そうした中、市長が一方的に残土処理を応募条件にすると発言したことには、たいへん驚くと共に、議会として看過できる問題ではないと考えました。
そこで、この点についても発言の訂正を求めた訳ですが、しかし、市長は発言の訂正はせず、一般質問の際に答弁した内容と変わらない計画を説明しました。
「一体、市長の発言訂正の本意はどこにあるのか」と困惑しながら、再度、訂正する意志がないのかと確認しました。
すると、市長は何の釈明もなく、「残土の処分についても特別委員会の意向を尊重してやっていきたい」という答弁に、あっさりと変えました。

そもそも、市長が、今回のような発言の訂正をしなければならないこと自体が、首長としての責任を問われる由々しき事態であるにもかかわらず、
その訂正過程で、再度、発言内容が変わるという、議会軽視と言わざるを得ない言動が繰り返されました。
最終的に、「特別委員会の意向を尊重するという」という答弁があったにせよ、その言葉に、果たしてどれだけの信頼性があるでしょうか。

市長の執行に対してなんら権限を持たない調査特別委員会だけでは、市有地が適正に貸与または売却されるかどうか、
議会が責任を持って監視することはできません。従って、地方自治法第96条第2項に基づく、議決事件にすることが必要です。
なお、第2条の条文では、「第8期あきる野市 高齢者保険福祉計画・介護保険事業計画に基づき整備する、介護老人福祉施設の用地として、
御堂中学校西側市有地を売り払うこと、または貸し付けることとする」と規定しました。
このことから、議決にあたっては、単に市有地の売り払いや貸与のあり方だけではなく、
介護老人福祉施設の必要性や施設の事業内容を含めて判断されることになります。
以上、少々長くなりましたが、提案理由の補足説明とさせていただきます。


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