+ + + あきる野市議会議員辻よし子の議員活動報告 + + +
2020.09.08
非民主的な制度
辻よし子です。
一般質問が終わりました。
傍聴においでくださったみなさん、ありがとうございました。
今回は、市営住宅条例の改正が必要なのでは? という提案と、
引田駅北口の土地区画整理事業についてもっと情報公開を進めてください、という2つの提案をしました。
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市営住宅条例の改正について
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土地区画整理は、そもそも非民主的で問題が多い制度なので厳しい質問にならざるを得ません。
しかし、こちらが渾身を込めて質問しても、答弁は型どおり。区画整理事業の慣例という厚い壁に阻まれ、議論はいつも平行線です。
一方、市営住宅については、誰の目にも条例改正の必要性は明らかなので、大筋で提案は受け入れられるだろうと思っていました。
ところが、予想外にヒートアップしてしまいました。
内容をかいつまんで報告します。
あきる野市には高齢者向けの市営住宅が2か所あり、古い方の市営住宅は東京都のシルバーピア事業に位置付けられています。
東京都が1987年に始めた事業で、生活協力員という住み込みの管理人が配置されていました。
同じ建物に住み、「良き隣人」として、住民の安否確認や生活相談、コミュニティづくりなどを担う世話人です。
しかし、時代の変化の中で、住み込みの管理人を募集しても応募がなく、この2年半の間、空席のまま、機械警備に置き換わっていました。
一方、生活協力員が居ないことについて、住民から一切苦情も要望も出ていませんでした。
現在は多様な高齢者福祉サービスの中から自分に合ったサービスがある程度選べる時代になりました。
同じ集合自宅内の「良き隣人」という密な人間関係に支援を求める時代ではなくなったということでしょう。
そうした中、あきる野市の市営住宅条例では、シルバーピア事業に位置づけられた高齢者向け市営住宅にだけ、
ちょっと信じられないような、厳しい条件が課されていることが分かりました。
その一つが、夫婦のうち一人が亡くなると、もう一人は、市営住宅を退去しなければならないという条文です。
あきる野市営住宅条例の雨間ハイツに関する条文の改正について (20200908a.pdf)
実際に、退去を求められて困っている方から話を聞いて、この条文に気が付きました。
他にも、「同居人を認めない」「1ヶ月以上留守になる時は市長に届け出をする」など。
そもそも、このような条件が付いていること自体がおかしいと思いますが、
特に、現在はシルバーピア事業が形骸化しているのですから、なるべく早く条例を改正する必要があります。
また、条例が改正されるまでの間、少なくても、夫婦の一方が亡くなると退去を求めるような運用は一旦やめるべきです。
この点について市の考えを質したところ、
*住み込みの管理人は置かないが、「生活協力員」として月2回の巡回を民間事業所に委託し、シルバーピア事業は継続する。
*条例については他の部分も合せて改正を考えているので、すぐに出来るかどうかは分からない。
*「退去」については、条例が改正されるまで、これまで通りの運用になる。
というもの。特に最後の答弁には、驚きました。これを聞いて怒るのは、私だけではないでしょう。
市の言い分としては、退去といっても、特別な事情があれば継続を認めているのだから構わない、ということでしょう。
しかし、市の職員から、「原則は退去です」「退去を考えてください」と言われる住民は、どのような気持ちでその言葉を受け止めるでしょうか。
しかも、連れ合いを亡くした後の状況においてです。
私と担当部長とのやりとりを聞いていた理事者も、部長の答弁に無理があると感じたのでしょう。
休憩後に市長と副市長が相次いで発言をし、条例が改正されるまでの間は、改正の趣旨に沿った適切な対応をすると、答弁内容を修正してくれました。
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土地区画整理事業について
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区画整理事業の情報公開については、申出換地の問題点と仮換地指定に向けた情報公開の提案を図にまとめて配布し、その資料を基に質問をしました。
換地計画の縦覧の提案(区画整理資料2) (20200908b.pdf)
国交省ガイドラインとの比較(区画整理資料1) (20200908c.pdf)
また、家屋の物件調査については、調査に入った職員の態度に問題があったという情報が入っていたため、
具体例を挙げて今後の指導、監督の徹底を求めました。
市の職員や委託業者が、地権者に対して区画整理事業についての説明する際、地権者がその説明を録音に取ることを認めるべきだと主張しました。
当たり前の権利だと思うのですが、実際の場面では録音されては困ると断られていました。
今日の答弁で、正式に認められて良かったと思います。
肝心の情報公開についてはゼロ回答でしたが、あきらめずに、これからも要望していきたいと思います。
地権者の財産権に関わる重要な問題ですから。
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