辻よし子と歩む会
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2018.12.04
一般質問での追及

辻よし子です。

一般質問が終わりました。
多くの方に傍聴に来ていただき、励みになりました。
ありがとうございました。

区画整理事業については、まったく納得のいかない答弁でした。
今回、私が「おかしい!」と思って追及した内容を簡単に報告します。

生産緑地は、税の優遇措置がある代わりに、30年間営農を続けるという縛りがあります。
ところが、引田の区画整理事業では、数年後には企業に売る&貸すことが決まっている土地を、生産緑地に指定しようとしているのです。
今回、指定する農地の、実に半分近くが企業の手に渡る土地です。
もう、すでに誰の土地がどこに移るか換地設計案も出来上がっている段階です。
市は地権者に、「仮換地指定のときに、農地として残すか、残さないか、自由に選択できます。
生産緑地に指定すれば税金が安くなります」という情報を提供し、生産緑地の指定を促しました。

あきる野市には、市街化区域に農地を持ちながら、生産緑地には指定せず高い税金を払い続けている人が約830人います。
平均の納税額は約10万円です。830人の中には、30年の縛りがなければ生産緑地に指定したい人がたくさんいるのではないでしょうか。

どう考えても公平性に欠きます。

また、そもそも生産緑地法をいくら調べても、区画整理事業の換地を理由に生産緑地の解除ができるなどということは、
どこにも書いてありません。念のため、国交省と東京都にも確認しましたが、あきる野市がおこなうとしていることは、
法の主旨を逸脱していることが明確になりました。
自治体によっては、換地の際に生産緑地を解除することはできないと、HPで公表している自治体もあります。

なぜこんなことになったのか……。
それは、区画整理事業のために市街化調整区域にあった農地が市街化区域に編入され、税金が高くなってしまったことについて、
自民党議員がなんらかの救済措置は取れないのかと議会で質問しました。
それに対して、市長がなんらかの支援策を必ずやりますと約束してしまったからだと思います。

こんな公平性に欠く、法の理念を捻じ曲げたことを、行政がしてしまって良いのでしょうか!
生産緑地法の悪用だと言われても仕方ありません。

市の答弁は、
「今回生産緑地に指定するのは換地する前の土地で、換地後に農地として残せる土地もある」
といった内容でしかなく、
到底納得できるものではありませんでした。

他にも、驚くようなことがありました。

10月から11月に、換地設計案の供覧がおこなわれました。
誰の土地がどこに移るのか、全体地図を一定期間貼り出して、意見書を受け付ける、という大切なプロセスです。
供覧を進めるにあっては、土地区画整理法の第88条を準用して、きちんとした方法でおこなって欲しいという請願が、
地権者たちから出されていました。これに対して、第88条を準用して供覧するという回答が市長名で出されました。
しかし、実際の供覧があまりにいい加減だったため、そのことを今日の一般質問で取り上げたところ、
「第88条を参考にはしたが、準用はしていない」
という、驚きの答弁がありました。
請願の回答で書いたことを反故にするとは!

他にも地権者に提供すべき資料が不足していたり、十分な説明がされていなかったり、意見書の締切だけは厳格であったり・・・
問題だらけです。
結局、担当職員や委託業者の意識の中に、「換地は難しくて、素人にはどうせ分からないだろう」「市に任せておけばよい」
という地権者を見下した考えのあることが、このような問題につながっているような気がしてなりません。

2つ目の質問である、森林経営管理法と森林環境税については、時間的に押せ押せになってしまいました。
このテーマを取り上げた目的は、この新法の問題点を明らかに、それに対する市の姿勢を確認することにありました。
粗っぽくまとめると、森林経営管理法は、林業を衰退産業から成長産業にするために、市町村が森林の管理者になり、
儲かる森林は民間業者に委託し、儲からない森林は市町村が管理するための法律です。
今日の答弁では、市もこの法律の問題点を認識した上で、税の活用においても安全運転で進めようとしていることが分かりました。
そのことが確認できて良かったと思います。

前半の質問では、
「今の答弁は詭弁にしか聞こえない」「このまま強引に進めれば市の汚点になる」などと、少々きつい言い方をしてしまいました。
しかし、本当にそう感じてしまったのです。

ところで、今日取り上げた生産緑地の指定については、12月21日の都市計画審議会に諮られることになっています。
私も審議員の一人なので、なんとか他の委員にも問題点を分かり易く伝え、「まっとうな」答申が出せるように全力を尽くしたと思います。

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