辻よし子と歩む会
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2016.10.24
一歩前進! 議員の産休について

辻よし子です。

午前中、議会運営委員会がありました。
(私は一人会派のため、正式な委員になる資格がなく、毎回オブザバーとして参加しています。)

本日の主な議題は、議員が長期に休んだ場合に報酬を減額するという、新たな特例についてでした。
●90日を超え、180日以下である場合は、20%の減額。
●180日を超え、365日以下である場合は、30%の減額。
●365日以上の場合は、50%の減額。
という原案が示されました。
これはすでに条例化した青梅市議会に倣ったものです。

私も、これまでなかった議員の長期休暇に対する減額の条例を作ることには賛成ですが、
原案に、産休に関する記載が一切ないことは問題だと思いました。

労働基準法では、産前6週間、産後8週間について休暇を認めています。
特に、産後の6週間は、母体保護の観点から、仮に本人が仕事を希望しても働かせてはいけないという、強制的な休暇です。
しかし、議員は労働基準法の適用除外になっています。
労働基準法で休暇が認められる産前産後14週間は、日数にすると98日。今回の条例案の20%減額の対象です。

そこで、産休については、適用除外にすることを明文化するべきではないかと、発言しました。
(オブザーバではありますが、全委員が発言し終えた後に、発言させてもらっています)
そして、品川区議会の条例では、産休が適用除外として明記されていることを紹介しました。

原案には、議長が認める事由があれば適用除外にすると書いてあり、常識的には議長が産休も適用除外にするだろうから、
書き込む必要はないといった意見も出されました。
しかし、たとえ結果は同じであっても、最初から産休を適応除外として明記するかしないかは、
女性議員の正当な地位を守る点からすれば、大違いです。
うれしいことに、明記した方が良いという意見が多数を占め、私からの提案が受け入れられました。

今後、原案を修正して議員提出議案を作成し、12月の定例議会に諮って正式に決まります。
それに向けて、今日は大きな一歩となりました。

このようにオブザーバー参加でありながら、提案をしたり、意見が言えるのは有り難いことです。
しかし、本来、一人会派であっても議会運営委員会や会派代表者会議に参加できるのが、民主的な議会運営のあり方だと思います。
現在、議会改革の一環として、この点について審議して欲しいと議会運営委員会に申し入れているところです。

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